鳥栖市議会 2022-12-06 12月12日-04号
次に、義務教育は無償とされていることにつきましては、日本国憲法第26条第2項、教育基本法第5条第4項及び学校教育法第6条により、国公立学校における義務教育においては、授業料は徴収しないとされており、また、教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、義務教育段階において、国公立、私立を通じて無償とされております。
次に、義務教育は無償とされていることにつきましては、日本国憲法第26条第2項、教育基本法第5条第4項及び学校教育法第6条により、国公立学校における義務教育においては、授業料は徴収しないとされており、また、教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、義務教育段階において、国公立、私立を通じて無償とされております。
学校教育法施行規則におきましては、小中共に12学級以上18学級以下を標準とすると定めており、文部科学省では6学級未満を過小規模校、31学級以上を過大規模校として、設置者に対し、その解消に向けた取り組みが促されているところでございます。
2007年4月には、学校教育法改正に基づき、特殊教育から特別支援学級、特別支援教育へと移行し、これまでの特殊教育の対象の障がいだけでなく、知的な遅れのない発達障がいを含めて通常学級に在籍する特別な教育支援を必要とする幼児、児童、生徒にも、特別支援教育の対象となりました。 そこで、質問ですが、全国及び本市の特別支援学級数と在籍児童数の推移についてお示しください。 2点目に、市営住宅についてです。
本市におきましては、学校給食法第11条第1項の規定に、学校給食の実施に必要な施設及び設備に関する経費、並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とするとあり、学校給食の実施に必要な施設等に要する経費や、運営に要する経費については、市が負担をしておりますが、同条第2項には、前項に規定する諸経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童、または生徒の学校教育法第
学校教育法34条に、教科用図書以外の図書、その他教材で、有益適切なものは、これを使用することができると示しております。 教育委員会としましては、本教材が県教育委員会制作であること、また、補助教材としての性質等を鑑み、児童生徒の発達段階に応じた活用を推奨しておりますが、国、県から発出される他の補助教材同様、その活用を強制するものではございません。 特別の教科道徳には教科書がございます。
いや、基本はこれ学校教育法でも、社会教育法でも見ました。使わせてやってるとはどこも書いてません。 もちろん、これ国の税金で小学校も造ったし、市の税金も含め造ってるんで、皆さんの、今からコミュニティ・スクールって言ってますでしょう。地域の学校でしょう、地域の施設でしょう、もちろん。だから大事に使うんでしょう。
平成19年4月の学校教育法改正において、障害のある子供の教育に関する基本的な考え方について特別な場で教育を行う特殊教育から、一人一人のニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育へ発展的な転換が行われております。 まず、特別支援教育についてですが、障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するために行われる教育活動となっております。
まず、小学校の規模につきましては、学校教育法施行規則第41条において、小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準規模とすると規定されております。
また、学級数は児童生徒数によって決まるということになっておりますが、学校教育法施行規則では、望ましい学校規模としては、全ての学年でクラス替えが可能な複数の学級が最低限維持され、かつ多様な学習形態や部活動等の選択の幅が広がりやすい規模として、小・中学校ともに全校で12学級以上18学級以下、これを標準とするというふうになっております。
今年4月から新しい学習指導要領に基づく教科書が小学校からスタートし、それに先立ち学習者用デジタル教科書を制度化する学校教育法等の一部を改正する法律が昨年4月から施行され、デイジー教科書など、読み書きに困難を抱えている子供たちが学校で必要に応じて学習用デジタル教科書を併用することができることとなりました。
ちなみに、唐津市の条例では、第2条の定義の中で、第6号に大学等研究機関として、「学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学その他の中小企業の振興に寄与する研究及びその事業化の促進に取り組む団体であって、市内においてこれを行うものをいう。」と規定しております。
そこで、総括質問としまして、まず1点目として、文部科学省が定める学校教育法がありますが、それに基づく学習指導要領に抵触しない限りは、例えば中間・期末テストの廃止やクラス担任制の廃止などの教育改革はできるものなのか、お伺いいたします。 2点目として、学校に対する教育委員会の権限についてお示しください。
最後に、議案第147号、唐津市奨学基金条例の一部を改正する条例制定については、提案理由で、学校教育法の一部改正に伴う改正にするということですが、まず学校教育法の改正内容についてお伺いし、1回目の質疑といたします。 ○議長(田中秀和君) 吉村農林水産部長。 (農林水産部長 吉村和久君登壇) ◎農林水産部長(吉村和久君) 伊藤議員のご質疑にお答えをいたします。
本議案は、学校教育法の一部改正に伴い改正するものでございます。 改正の内容でございますが、学校教育法の一部改正により、専門職大学及び専門職短期大学が創設されたことから、奨学基金貸し付けの対象学校を明確にするため、大学制度の中に位置づけられる専門職大学及び専門職短期大学を追加するものでございます。 施行期日は、公布の日からでございます。
歴史教科書の選定ということでございますが、小学校、中学校で使用される教科書については、学校教育法第34条の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、または文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないことになっております。
◎東島正明 教育長 私のほうからは、2点目の中学校教育、これは中学校の学習指導要領に学級担任制とか定期テスト、宿題の法的根拠が記載されているかどうかということでございますけれども、まず、学習指導要領でございますが、これは学校教育法及びその施行規則に基づいて文部科学大臣が告示したものであり、義務教育の一定の水準を確保するために、法令に基づいて国が定めた教育課程の基準であります。
夏休みの期間は、学校教育法施行令によりますと、市町村の教育委員会で決めるということになっております。伊万里市教育委員会もこれまでは7月21日から8月31日までということでしておったわけですけれども、学習指導要領に基づく授業時数の確保というのは、学習内容を理解、定着させるためには非常に大切なことであるというのも確かでございます。
次に、就学後の学校教育における障がい児への取り組みでございますが、平成18年6月に学校教育法等の改正が行われたことや、中央教育審議会より、障がいの有無にかかわらず、全ての子供が地域の学校、普通教室で学ぶ、インクルーシブ教育の導入が答申されたことから、平成19年に文部科学省において、学校等生活支援員配置のための地方財政措置がとられ、現在に至っているところです。
学校規模の標準は学級数によって設定をされておりまして、学校教育法施行規則では、望ましい学校規模として、小学校、中学校ともに全校で12学級以上18学級以下としております。これは小学校では6学年ございますので、各学年2学級以上3学級以下となります。また、中学校では3学年ですので、各学年4学級以上6学級以下、これが望ましい学校規模ということになります。 以上です。 ○議長(馬場繁) 市民部長。
また、原則小学校前の3歳から5歳までの3年間が無償化となるが、幼稚園、認定こども園の1号部分については、学校教育法の規定に鑑み、満3歳の誕生日から無償化と聞くが、満3歳になる前までは無償化にならないのか、なるのか、その取り扱いをお伺いいたします。